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2級学科202205問題32

問題32: 所得金額調整控除の適用の対象とならないもの
 
正解: 4
 
1. 納税者本人が特別障害者である場合、適用の対象となる(租税特別措置法第41条の3の3第1項)。
 
2. 納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合、適用の対象となる(同項)。
 
3. 納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、適用の対象となる(同項)。
 
4. 納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合は適用の対象とならない(同項)。
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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