2級学科202205問題32
問題32: 所得金額調整控除の適用の対象とならないもの
正解: 4
1. 納税者本人が特別障害者である場合、適用の対象となる(租税特別措置法第41条の3の3第1項)。
2. 納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合、適用の対象となる(同項)。
3. 納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、適用の対象となる(同項)。
4. 納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合は適用の対象とならない(同項)。
よって、正解は 4 となる。
« 3級(協会)実技202209問10 | トップページ | 2級(AFP)実技202209問12 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問44(2025.01.17)
コメント