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2級学科202205問題37

問題37: 法人税の損金
 
正解: 1
 
1. 不適切。法人税および法人住民税の金額は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない(法人税法第38条第1項、同第2項第2号)。
 
2. 適切。法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合、その全額を損金の額に算入することができる(租税特別措置法関係通達61の4(1)-21)。
 
3. 適切。法人が役員に対して定期同額給与を支給した場合、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その全額を損金の額に算入することができる(法人税法第34条第1項第1号)。
 
4. 適切。法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる(同第31条第1項)。
 
 
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