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2級学科202205問題34

問題34: 医療費控除
 
正解: 4
 
1. 適切。納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる(所得税法第73条第1項)。
 
2. 適切。医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる(所得税基本通達73-3)。
 
3. 適切。医療費の補塡として受け取った保険金は、その補塡の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる(所得税法第73条第1項)。
 
4. 不適切。納税者が自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方がない場合でも、医療費控除の対象となる(同第73条第2項)。
 
 
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