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2級(AFP)実技202209問12

問12: 個人年金保険証券の読み取り
 
正解:
(ア) 〇
(イ) ×
(ウ) 〇
(エ) ×
 
(ア) 適切。2012年1月1日以後に締結した保険契約なので、[2012年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「80,000円超」の控除額の式を適用する。したがって、和也さんの 2022年分の所得税の個人年金保険料控除額は、40,000円である。
 
(イ) 不適切。保険料の負担者と解約返戻金の受取人が同一人の場合、一時所得として、所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、和也さんが契約日から 6年後に解約して一時金で受け取る解約返戻金による所得は、一時所得として課税の対象となる。
 
(ウ) 適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人である場合は相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、和也さんが年金受取り開始前に死亡した場合、佐織さんが受け取る死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
 
(エ) 不適切。生命保険契約等に基づく年金は、雑所得として、所得税の課税対象となる(所得税基本通達35-1)。したがって、和也さんが毎年受け取る年金による所得は、雑所得として課税の対象となる。
 
 
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