3級学科202205問48
問48: 特定扶養親族に係る扶養控除の額
正解: 3
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が 19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき63万円である(所得税法第84条第1項)。
よって、正解は 3 となる。
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