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2級(AFP)実技202209問21

問21: 民法の規定に基づく法定相続分
 
正解:
(ア) 1/2
(イ) なし
(ウ) 1/4
 
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。二男については相続放棄しているが、民法上では、相続放棄したものは、はじめから存在していなかったとみなされるため、孫C、孫Dの法定相続分は、いずれも「なし」となる。子が数人あるときは、均分相続(同第900条第1項第4号)とされるので、長男および三男の各法定相続分は、「1/4( = 1/2 × 1/2)」となるはずであるが、長男についてはすでに死亡しているため、代襲相続(同第887条第2項)が発生、孫Aおよび孫Bの各法定相続分は、「1/8( = 1/4 × 1/2)」となる。
 
上記を整理すると、以下のようになる。
 
[相続人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は 1/2。
・被相続人の孫Cおよび孫Dの各法定相続分は なし。
・被相続人の三男の法定相続分は 1/4。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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