3級学科202201問57
問57: 法定相続分
正解: 3
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、8分の1である。
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、配偶者と兄弟が相続人となり、相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となるが、当該兄姉の相続分については、それぞれ「1/8 =1/4 × 1/2」ずつの均分相続(同第4号)となる。
よって、正解は 3 となる。
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