2級学科202205問題56
問題56: 民法上の遺言
正解: 4
1. 不適切。遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる(民法第961条)。
2. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(同第1022条)。したがって、公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することができる。
3. 不適切。遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合、遺留分を有する相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(同第1046条第1項)。
4. 適切。公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の推定相続人は、証人として立ち会うことができない(同第974条第1項第2号)。
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