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2級(AFP)実技202209問2

問2: 消費者契約法
 
正解: 3
 
1. 適切。消費者が、商品を購入せずに退去したい旨を申し出たが、認められずに困惑して契約した場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができる(消費者契約法第4条第3項第2号)。
 
2. 適切。「販売した商品は、いかなる理由があっても、後から返品・キャンセルはできません」とした契約条項は無効である(同第8条の2)。
 
3. 不適切。消費者契約法における「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)のみである(同第2条第1項)。
 
4. 適切。消費者の努力義務として、契約に際して事業者から提供された情報を活用し、契約内容を理解することが求められている(同第3条第2項)。
 
 
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