2級学科202205問題48
問題48: 個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算
正解: 1
1. 不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第32条第1項)。
2. 適切。土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む) 30.63%、住民税 9%の税率で課税される(租税特別措置法第32条第1項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条、地方税法第32条)。
3. 適切。取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の 5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)。
4. 適切。相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる(所得税法第60条第1項)。
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