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2級学科202205問題55

問題55: 遺産分割協議
 
正解: 3
 
1. 不適切。遺産分割協議書には、特に定められた形式はないが、共同相続人全員が署名・捺印していなければ無効となる。
 
2. 不適切。遺産分割協議書の作成期限は特に定められていない。
 
3. 適切。遺産を現物分割する旨の遺産分割協議書を作成する際に、一定の場合を除き、遺産の一部についてのみ定めた遺産分割協議書を作成することができる。
 
4. 不適切。適法に成立した遺産分割協議であっても、共同相続人全員の合意があれば、当該協議を解除し、再度、遺産分割協議を行うことができる。
 
 
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