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2級学科202205問題47

問題47: 不動産の取得に係る税金
 
正解: 2
 
1. 不適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
 
2. 適切。一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高 1,200万円を価格から控除することができる(同第73条の14第1項)。
 
3. 不適切。所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる(登録免許税法第9条、同別表第一)。
 
4. 不適切。登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記にあっては課されない(同第5条第1項第4号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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