2級学科202205問題46
問題46: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 1
1. 適切。管理者は、少なくとも毎年 1回、集会を招集しなければならない(建物の区分所有等に関する法律第34条)。
2. 不適切。集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも 1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない(同第35条第1項)。
3. 不適切。形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行う場合は、区分所有者および議決権の各 4分の3以上の多数による集会の決議は不要である(同第17条第1項)。
4. 不適切。集会の決議は、原則として、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対しても、その効力を有する(同第46条第1項)。
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