2級学科202205問題57
問題57: 相続税の計算
正解: 1
1. 不適切。法定相続人が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の人数を「法定相続人の数」に含めて、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額を計算する(相続税法第15条第2項)。
2. 適切。相続税の 2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(同第18条)。したがって、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とはならない。
3. 適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは 1億6,000万円までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる(同第19条の2第1項)。したがって、相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。
4. 適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られ、いわゆる内縁関係にある者は該当しない(同項)。
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