2級学科202205問題52
問題52: 親族等に係る民法の規定
正解: 1
1. 不適切。25歳以上の者は、配偶者を有していれば、特別養子縁組により養親となることができる(民法第817条の3、同第817条の4)。
2. 適切。特別養子縁組の成立には、原則として、養子となる者の父母の同意がなければならない(同第817条の6)。
3. 適切。親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である(同第725条)。したがって、本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。
4. 適切。協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合、当事者は、原則として、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる(同第768条第2項)。
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