3級学科202201問48
問48: 損益通算することができるもの
正解: 3
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる(所得税法第69条第1項)。
よって、正解は 3 となる。
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