3級学科202201問49
問49: 生命保険料控除の控除額
正解: 1
2021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、保険料の金額の合計額が 8万円を超える場合に該当し、控除額の上限は 4万円となるため、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は 4万円となる(所得税法第76条第1項第1号ニ)。
よって、正解は 1 となる。
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