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2級学科202205問題7

問題7: 確定拠出年金
 
正解: 3
 
1. 適切。企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない(確定拠出年金法第4条第1項第3号の2)。
 
2. 適切。企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その加入者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる(同第21条の3第1項)。
 
3. 不適切。国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金と併せて個人型年金に加入した場合、毎月支払う掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金との合計で6万8,000円である(同第69条、同施行令第36条第1項第1号)。
 
4. 適切。老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる(所得税法施行令第82条の2第2項第6号)。
 
 
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