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3級学科202201問54

問54: 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例
 
正解: 2
 
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年を経過する日までの間に譲渡しなければならない(租税特別措置法第39条第1項)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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