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2級学科202205問題8

問題8: 中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金
 
正解: 2
 
1. 不適切。小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主は、常時使用する従業員の数が 50人以下である場合、原則として、中小企業退職金共済法に規定される中小企業者に該当し、共済契約者になることができる。
 
2. 適切。中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に年齢が 60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
 
3. 不適切。小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者 1人につき、7万円が上限となっている。
 
4. 不適切。国民年金基金の給付には、老齢年金、遺族一時金がある(国民年金法第128条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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