2級学科202205問題3
問題3: 労働者災害補償保険
正解: 3
1. 不適切。労災保険の保険料を計算する際に用いる労災保険料率は、事業の種類に応じて定められている(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項)。
2. 不適切。労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の 4日目から休業補償給付が支給される(労働者災害補償保険法第14条第1項)。
3. 適切。労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない(同第13条第1項)。
4. 不適切。労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに一定の障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、その障害等級に応じ、障害補償年金または障害補償一時金を受給することができる(同第15条)。
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