2級学科202201問題38
問題38: 消費税の原則的な取扱い
正解: 2
1. 不適切。消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が 1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が 1,000万円以下の事業者は免税事業者に該当し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合を除き、その課税期間において消費税の課税事業者となることはない(消費税法第9条第1項、同第4項、同第9条の2第1項)。
2. 適切。消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当する(消費税法別表第一第1号)。
3. 不適切。消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として 2年間は消費税の免税事業者に戻ることができない(消費税法第37条第6項)。
4. 不適切。消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年 3月31日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(租税特別措置法第86条の4第1項)。
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