2級学科202205問題13
問題13: 生命保険料控除
正解: 3
1. 不適切。一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各 4万円である(所得税法第76条第1項第1号二、同第2項第4号、同第3項第1号二)。
2. 不適切。生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とはならない(同第7項)。
3. 適切。変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる(同第5項、同第8項)。
4. 不適切。少額短期保険の保険料は、一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象とはならない(同第5項、同第7項)。
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