2級学科202201問題37
問題37: 法人税の損金
正解: 1
1. 不適切。役員退職給与のうち、損金の額に算入することができないのは、不相当に高額な部分に該当する金額である(法人税法第34条第2項)。
2. 適切。2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は、定額法である。
3. 適切。参加者 1人当たり 5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要とされる書類を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる(租税特別措置法施行令第37条の5第1項)。
4. 適切。損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(法人税基本通達9-5-1)。
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