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2級学科202201問題43

問題43: 不動産の売買契約に係る民法の規定
 
正解: 4
 
1. 不適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を返還して当該契約の解除をすることができる(民法第557条第1項)。
 
2. 不適切。売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から 1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができないが、売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知り、または重大な過失によって知らなかったときは、適用しない(同第637条第2項)。
 
3. 不適切。売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に台風等の天災によって滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができる(同第536条第1項)。
 
4. 適切。売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(同第542条第1項第1号)。
 
 
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