2級(AFP)実技202205問8
問8: 土地の登記事項証明書
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 適切。登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる(不動産登記法第119条)。
(イ) 適切。この土地には株式会社PK銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することも可能である(抵当権は同一物件に重ねて設定することができる)。
(ウ) 不適切。権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、乙区のみが記載された上記<資料>のみでは、抵当権の設定当時、青山二郎さんがこの土地の所有者であったことを確認することはできない。
(エ) 不適切。青山二郎さんが株式会社PK銀行への債務を完済しても、当該抵当権の登記は自動的に抹消されるわけではない。青山二郎さんは、PK銀行の抵当権抹消登記をする必要がある。
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