2級学科202205問題6
問題6: 遺族厚生年金
正解: 2
1. 適切。厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が 300月未満の場合、300月とみなして計算する(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。
2. 不適切。遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の 4分の3相当額である(同第60条第1項)。
3. 適切。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない 40歳以上 65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が 65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される(同第62条第1項)。
4. 適切。配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した 65歳以上の受給権者について、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。したがって、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止されることになる(同第64条の2)。
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