2級(AFP)実技202205問40
問40: 傷病手当金の額
正解: 2
療養のため、仕事を休んだ日が継続して 3日間あったときに、4日目以降の休んだ日について、傷病手当金として、1日につき標準報酬日額の 3分の2相当額を支給する(健康保険法第99条第1項、同第2項)。
文恵さんは、15日に休業しているものの、16日に出勤、再び 17日から19日まで継続して休業しているので、3日の継続した待期期間完成後の 20日からの 3日間が傷病手当金の支給期間となる。
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額
= (280,000円 × 5ヵ月 + 300,000円 × 7ヵ月) / 12ヵ月
= 291,670円(10円未満四捨五入)
291,670円 / 30日 = 9,720円(10円未満四捨五入)
傷病手当金の1日当たりの支給額: 6,480円
= 9,720円 × 2/3
文恵さんに支給される傷病手当金の額: 19,440円
= 6,480円 × 3日
よって、正解は 2 となる。
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