問12: 生命保険料控除額
正解: 3
[定期保険特約付終身保険(無配当)]
2021年の年間支払保険料: 99,840円
2011年12月31日以前に締結した保険契約なので、[2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「50,000円超 100,000円以下」の控除額の式を適用する。
一般生命保険料控除額: 49,960円 = 99,840円 × 1/4 + 25,000円
[がん保険(無配当)]
2021年の年間支払保険料: 67,560円
2012年1月1日以降に締結した保険契約なので、[2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「40,000円超 80,000円以下」の控除額の式を適用する。
介護医療保険料控除額: 36,890円 = 67,560円 × 1/4 + 20,000円
2021年分の所得税における生命保険料控除の金額: 86,850円
= 一般生命保険料控除額: 49,960円 + 介護医療保険料控除額: 36,890円
よって、正解は 3 となる。
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