2級学科202109問題34
問題34: 損益通算できるもの
正解: 4
所得税の計算において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と通算することができる(所得税法第69条第1項)。
1. 不適切。生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額は、他の所得の金額と通算することができない。
2. 不適切。別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の所得の金額と通算することができない。
3. 不適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と通算することができない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
4. 適切。不動産の貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と通算することができる。
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