2級(AFP)実技202205問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法等の順守
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
(ア) 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)があるが、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっている。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行し、顧客から報酬を受け取ったことは、社会保険労務士法に抵触する。
(イ) 適切。生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算したことは、保険業法に抵触しない。
(ウ) 不適切。税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会で、相談者が持参した資料に基づき、具体的な納税額を計算したことは、税理士法に抵触する。
(エ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係のない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取ったことは、弁護士法には抵触しない。
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