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2級学科202201問題11

問題11: 少額短期保険
 
正解: 4
 
1. 不適切。少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法、保険業法ともに適用対象となる。
 
2. 不適切。少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,000万円が上限となる(保険業法施行令第1条の6)。
 
3. 不適切。少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象とはならない。
 
4. 適切。保険契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。
 
 
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