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3級学科202201問38

問38: 死亡保険金の税務
 
正解: 3
 
生命保険契約において、保険料の負担者と死亡保険金の受取人が同一人である場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が Aさん、被保険者が Aさんの父親である場合、被保険者の死亡により Aさんが受け取る死亡保険金は、所得税の課税対象となる。
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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