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3級(協会)実技202205問13

問13: 遺言書に関する説明
 
正解: 1
 
1. 適切。「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができるとされています(民法第1022条)。したがって、公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」
 
2. 不適切。「自筆証書遺言を作成した場合、原則として、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求する必要があります(同第1004条第1項)。」
 
3. 不適切。「自筆証書遺言を作成する場合、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、押印をすることが必要とされています(同第968条第1項)。」
 
 
※作成にあたって、遺言者と 2人以上の証人が、各自これに署名し、押印をすることが必要なのは、公正証書遺言である(同第969条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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