2級学科202201問題5
問題5: 公的年金の遺族給付
正解: 3
1. 適切。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない 30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で 5年間である(厚生年金保険法第63条第1項第5号)。
2. 適切。国民年金の第1号被保険者である夫が死亡し、子のない 60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、その妻に対する寡婦年金の支給期間は、妻の 60歳到達月の翌月から 65歳到達月までである(国民年金法第49条、同51条)。
3. 不適切。遺族基礎年金を受給できる遺族とされるのは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす子のある配偶者もしくは子に限られる(同第37条の2第1項)。
4. 適切。遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。
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