2級学科202109問題5
問題5: 年金生活者支援給付金制度
正解: 4
1. 不適切。一定の所得基準以下等の要件を満たす 65歳以上の老齢基礎年金の受給者には、受給者の保険料納付済期間等の長短に応じた月額が老齢年金生活者支援給付金として支給される(年金生活者支援給付金の支給に関する法律第3条)。
2. 不適切。一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度に応じた月額が障害年金生活者支援給付金として支給される(同第16条)。
3. 不適切。一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,030円(2021年度価額)が遺族年金生活者支援給付金として支給される(同21条、同施行令第4条の2)。
4. 適切。年金生活者支援給付金は、原則として、毎年 2月、4月、6月、8月、10月および 12月に、それぞれの前月までの 2ヵ月分が支給される(年金生活者支援給付金の支給に関する法律第6条第3項、同19条、同24条)。
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