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2級学科202201問題3

問題3: 公的医療保険
 
正解: 3
 
1. 適切。健康保険の被保険者の3親等内の親族(直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹を除く)が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である(健康保険法第3条第7項第2号)。したがって、健康保険の被保険者の甥や姪が被扶養者になるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要である。
 
2. 適切。国民健康保険の被保険者が 75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる(高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1項第1号)。
 
3. 不適切。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、介護保険料率は全国一律であるのに対し、一般保険料率は都道府県ごとに定められており、都道府県によって保険料率が異なる(健康保険法第160条)。
 
4. 適切。健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに引き続き 2ヵ月以上被保険者であった者は、原則として、被保険者資格を喪失した日から 20日以内に申請することにより、最長で 2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる(同第3条第4項、同第37条第1項、同第38条第1項第1号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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