3級学科202205問1
問1: ファイナンシャル・プランナーと投資助言・代理業
正解: 1
適切。ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない(金融商品取引法第29条)。
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