2級(AFP)実技202201問2
問2: 消費者契約法
正解: 3
1. 適切。消費者契約法における「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)のみである(消費者契約法第2条第1項)。
2. 適切。事業者が、消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について消費者に不利な事実をわざと告げずに消費者が誤認をして契約した場合、当該契約は取り消すことができる(同第4条第2項)。
3. 不適切。消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約した場合で、購入場所が事業者の店舗であるときでも、当該契約は取り消すことができる(同第4条第3項第2号)。
4. 適切。「販売した商品は、いかなる理由があっても、後から返品・キャンセルはできません」とした契約条項は無効である(同第8条の2)。
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