2級学科202201問題6
問題6: 中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金
正解: 1
1. 適切。中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担し、掛金月額は、被共済者 1人当たり 3万円が上限となっている(中小企業退職金共済法第4条第2項、同第22条第1項)。
2. 不適切。商業・サービス業において、小規模企業共済に加入することができるのは、常時使用する従業員の数が 5人以下の個人事業主である(小規模企業共済法第2条第1項第2号)。したがって、常時使用する従業員数が 20人以下の卸売業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができない。
3. 不適切。国民年金基金の給付には、老齢年金、遺族一時金がある(国民年金法第128条第1項)。
4. 不適切。日本国籍を有するが、日本国内には住所を有しない 20歳以上 65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も、国民年金基金に加入することができる(同附則第5条第12項)。
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