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2級学科202201問題34

問題34: 所得税における所得控除
 
正解: 2
 
1. 不適切。納税者が医療費を支払った場合には、その年中に支払った医療費(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の 5%相当額または 10万円のいずれか低い方の金額を控除したうえで、最高200万円を医療費控除として控除することができる(所得税法第73条第1項)。
 
2. 適切。納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額の多寡にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を、社会保険料控除として控除することができる(同第74条第1項)。
 
3. 不適切。納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、それぞれの保険料の区分に応じ、その年中に支払った金額の一定額を生命保険料控除として控除することができる(同第76条第1項)。
 
4. 不適切。納税者が国に対して特定寄附金を支払った場合には、その年中に支出した特定寄附金の額のうち、その年分の総所得金額等の合計額の 40%相当額までの金額から 2,000円を控除した金額を、寄附金控除として控除することができる(同第78条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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