3級学科202201問17
問17: 確定拠出年金の個人型年金の所得控除
正解: 2
不適切。小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは、共済契約者または加入者本人が負担した掛金である(所得税法第75条第2項第2号)。したがって、夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象とはならない。
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