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2級学科202201問題53

問題53: 贈与税の課税財産
 
正解: 1
 
1. 不適切。子が母から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、原則として、その土地の時価と支払った対価の額との差額相当額が、子が母から贈与により取得したものとみなされ、その差額相当分は、贈与税の課税対象となる(相続税法第7条)。
 
2. 適切。個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、個人の債権者から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない(同第8条)。
 
3. 適切。離婚による財産分与によって取得した財産については、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過当でなく、贈与税や相続税のほ脱を図ったものでもない場合には、贈与税の課税対象とならない(相続税法基本通達9-8)。
 
4. 適切。契約者(=保険料負担者)が父、被保険者が母、死亡保険金受取人が子である生命保険契約を締結していた場合において、母の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる(相続税法第5条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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