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2級学科202201問題49

問題49: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例
 
正解: 1
 
1. 適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
 
2. 不適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の 12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。
 
3. 不適切。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の 1月1日において 10年を超えていれば、適用を受けることができる(同第31条の3第1項)。
 
4. 不適切。軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち 6,000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む) 10.21%、住民税 4%の軽減税率が適用される(同第1号、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条、地方税法附則第34条の3)。
 
 
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