2級学科202201問題60
問題60: 相続税の課税価格に算入すべき土地の価額
正解: 2
特定居住用宅地等に該当する宅地等について本特例の適用を受ける場合は、330平米を限度として 80%相当額が減額できる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同第1項第1号)。
< 甲土地の概要 >
面積: 420平米
自用地の価額(本特例適用前の価額): 210,000千円
したがって、設例の場合は、下記のとおりとなる。
210,000千円 - 210,000千円 × 330平米 / 420平米 × 80% = 78,000千円
よって、正解は 2 となる。
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