2級学科202201問題54
問題54: 贈与税の計算
正解: 2
1. 適切。暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である(相続税法第21条の7)。
2. 不適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である(租税特別措置法第70条の2の4)。したがって、子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高 110万円である。
3. 適切。贈与税の配偶者控除については、同一の配偶者からは 1回限りの適用となる。したがって、妻が夫から受けた贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の夫から贈与を受けても、再び贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない(相続税法第21条の6第1項)。
4. 適切。相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律 20%である(同第21条の13)。
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