2級(AFP)実技202201問21
問21: 民法の規定に基づく法定相続分
正解:
(ア) 3/4
(イ) 1/8
(ウ) 1/16
被相続人の子は、相続人となる(民法第887条第1項)が、子およびその代襲者等がいない場合、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となる(民法第889条)。被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法第890条)。設例の場合、被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、配偶者と兄弟が相続人となるが、この場合の相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(同第900条第1項第3号)となる。被相続人の兄弟の相続分については、それぞれ「1/8 =1/4 × 1/2」ずつの均分相続(同第900条第1項第4号)となるが、兄も既に死亡しているため、代襲相続(同第887条第2項)が発生し、その子である甥Aおよび姪Bについても、それぞれ「1/16 =1/8 × 1/2」ずつ均分相続することになる。
上記を整理すると、以下のようになる。
[各人の法定相続分]
・被相続人の配偶者の法定相続分は 3/4。
・被相続人の弟の法定相続分は 1/8。
・被相続人の甥Aの法定相続分は 1/16。
よって、(ア) は 3/4、(イ) は 1/8、(ウ) は 1/16。
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