2級学科202201問題35
問題35: 住宅借入金等特別控除
正解: 4
1. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が 50平米以上でなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
2. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の 2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない(同項)。
3. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が 3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
4. 適切。住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(同第41条の2の2)。
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