3級(協会)実技202201問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 2
1. 適切。生命保険募集人・生命保険仲立人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算および加入している生命保険の保障内容を説明したことは、保険業法に抵触しない。
2. 不適切。弁護士資格を有しない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得たことは、弁護士法に抵触する。
3. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、一般的な税法の解説を行ったことは、税理士法に抵触しない。
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