2級学科202201問題55
問題55: 民法上の相続人等
正解: 1
1. 不適切。成年に達した者は、尊属または年長者以外の者を養子とすることができる(民法第792条、同第793条)。
2. 適切。被相続人の配偶者は、常に相続人となり、被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となる(同第890条)。
3. 適切。被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる(同第887条第2項)。
4. 適切。胎児は、死産とならない限り、相続開始時にすでに生まれたものとみなされる(同第886条)。
※なお、法定相続人の数に算入することができる養子の数には人数制限があり、実子のいる者は 1人まで、実子のいない者は 2人までである(相続税法第15条第2項)。
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